こんにちは。東京・銀座で28年目結婚相談所ブライダルゼルム、婚活アドバイザー歴28年の松田です。紅葉の綺麗な季節になりました。クリスマスに向けて、続々と真剣交際やご成婚のご報告を頂いて嬉しいこと続きです。
最近は、『事実婚』のシニアカップルも増えています。中高年・熟年シニア世代にとっては、入籍を希望していなくても、結婚相談所でお相手探しをできる時代です。これまでもブログで事実婚については取り上げてまいりましたが、今回は、『知らないと損をする事実婚の手続き』についてお話をさせていただきます。
そもそも『事実婚』とは
婚姻届を出さずに、事実上の結婚生活を送っていることを『事実婚』といいます。
中高年・熟年シニア世代のカップルは、未入籍婚・週末婚・通い婚など、成婚退会後のライフスタイルも様々で、死別の方などは未入籍婚をご希望される方も増えてきています。
事実婚の背景は様々ですが、事実婚は、「お互いに婚姻の意思を持っている」ということで、特別な手続きがいるわけではありません。ですが、何もしないでいると、ただの同居人と変わりません。
事実婚の簡単な手続き方法
先日、事実婚をするにあたり、公正証書を作ったカップルについてご紹介させていただきいました。
過去記事:50歳女性♡62歳男性ご成婚退会インタビュー~事実婚カップルをご紹介
こちらのカップルは、公正証書をきちんと作成して手続きをしていましたが、もっと簡単な事実婚の届け出方法もございます。
住民票の届け出で、事実婚は証明されます。住民異動届の手続きを取り、別々の世帯であれば世帯変更届の続柄を、「夫(世帯主)」・「妻(未届)」、同一の世帯であれば「夫(未届)」・または「妻(未届)」と記載されれば、事実婚と証明することができ。公的な手続きがスムーズになったり、「夫婦」として特典を受けることが出来るんです。
事実婚の行政サービス
- 世帯主が会社員や公務員をしている場合、年収の130万円であれば事実婚でも、国民年金の第三号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。
- 一緒に生活をしていた事実を示すことができれば事実婚のパートナーでも、遺族年金を受け取ることができます。
その他、自治体によって異なりますが、事実婚を証明することができればスムーズに進むこと。
- 死亡保険金の受取
- 企業の配偶者手当
- 手術時のサインや病状の説明
- 携帯電話会社のファミリー割引
- 自動車保険の家族割引
以上、知らないでほっておくと損をする事実婚について書いてみました。少しでも参考になれば幸いです。