こんにちは!東京・銀座の結婚相談所Bゼルム、婚活アドバイザー立花です。
60代・70代の中高年・熟年シニア世代の婚活を多く扱うようになり、その世代のお客様とお見合いパーティーやカウンセリングでお話する機会が増えていく中で、出会いやパートナーは欲しいけど、入籍はしない・できない、という方も多いです。
理由をきくと遺産相続について心配しているという声が一番多いです。「自分の預貯金や遺産は子供に残して相続させたい」「再婚相手が遺産を相続することに子供が反対している。」こんな声を聞きます。
相続問題が理由で婚活・再婚できないというシニア・熟年世代の男女もけっこういらっしゃるんです。
本人も子供に残したい、子供も反対するだろうと再婚に消極的。実際子供が再婚には反対しているから、入籍は無理。
【未入籍・事実婚希望】再婚はしないけどパートナーが欲しいシニアの婚活方法。
そういう方のパートナー探し・婚活の方法としては、もう60代や70代という年齢なので初めから【入籍についてはこだわらない】【未入籍希望】【事実婚希望】とお見合い用プロフィールに記載して初めから、お相手にご理解いただいた上でお見合いをすることもできます。
結婚相談所は結婚相手をさがすところ・・・でも昔はこんなに50代以上のシニア世代の男女が結婚相談所でお相手探しすること自体が珍しかったんです。
今のように「50代前半女性?なぁに一番結婚相談所で相手が見つけやすい世代さ」なんてアドバイザーである私自身も当時は思わなかったくらいですし、未入籍婚や事実婚の相手を結婚相談所で探すことに、婚活する本人も、結婚相談所側もすべてが消極的でした。
色んな世代が結婚相談所を利用するようになった今だからこそ、結婚のカタチ・パートナーとの在り方も様々なんですよ。
「再婚相手は子供がいない人がいい。再婚相手に遺産がいくのはいいとしても、子供がいると自分の遺産が再婚相手の子供にまでいってしまう」
→×
よくこのように言われることが多いんですけど、これは間違い。再婚相手に子供がいた場合、子供を養子縁組しなければ、再婚相手の子供には相続権はありません。
それにそんなシニア世代の子供ももう大人。独立していて扶養義務もないので、養子縁組する必要もないし、子供があえてそれを希望するというケースもないです。
なので、自分の実子と、再婚相手の後妻だけが遺産の相続権はあります。
相続についてそんなふうに間違った認識をして、「子供のいない人じゃないと、あとあと自分が死んでしまった時に面倒なことになる」と相手選びの幅を狭めてしまうのもアドバイザーとしてはもったいないなと思います。
ただし、再婚相手から、再婚相手の子供へと行く流れになってしまうので、2段階目の相続も決めておきたい、再婚相手から自分の子供へ自分の資産を相続させたい場合には「信託」という方法が有効です。
「相続問題」だけで再婚・パートナー探しを諦めているシニア世代のお客さまへ
パートナー探し、結婚の在り方、色んなカタチがあります。
まずは、あなたがどれくらいの気持ちの大きさでパートナーを望んでいるのか、パートナーとどんな生活を希望しているのか、お気軽にお話を聞かせてください。
先日も信託などを扱う司法書士の友田純平先生が連載している実家信託についての記事について、取材協力させていただきました。
私も勉強になることがたくさんありましたよ。(*^^*)
シニア世代の再婚が増えている現在、これから婚活して再婚したいと考えているシニアの方には、こういった相続についても色々と知っていただき、自分にとって最も望ましい、理想的なパートナーとの在り方の選択肢を考えていただきたいです。
ネットか大型の書店で、この本は購入できるようです。
今日も最後までお読みくださりありがとうございました。